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(名称)
第1条 本協議会は、藤沢市地球温暖化対策地域協議会(以下、「協議会」という)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、市民・事業者・行政が協力して、地球温暖化防止に向けた積極的な実践活動の推進を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 協議会は、次に掲げる活動を行う。
(1)地球温暖化防止に向けた具体的な行動の推進
(2)自然エネルギーの利用促進や普及啓発、省エネルギーへの取組の推進
(3)環境教育や環境行政等と連携し、環境活動を推進する
(4)地球温暖化対策に関する連絡協議及び情報交換・研修
(5)新たな協議会会員の募集
(6)その他協議会の目的を達成するために必要な活動を行う
(組織)
第4条 協議会は、第2条に規定する目的に賛同する会員を持って構成する。
(会員の責務)
第5条 協議会会員は、地球温暖化対策について、自らが計画を策定し、会員等に対し、情報を提供するよう努めるものとする。
(役員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)監事 1名
(役員の選出)
第7条 会長は、会員の中から互選により選出する。
2 副会長は、会長が会員の中から協議会の同意を得て選任する。
3 監事は、会長が会員の中から協議会の同意を得て選任する。
(役員の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
3 監事は、協議会の会計等の事務を監査する。
(総会)
第9条 協議会の総会は、会長が招集し、その議長となる。
(幹事会)
第10条 協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の委員は、会長が指名する。
3 幹事会に幹事長を置き、幹事長は幹事会委員の中から互選により選出する。
4 幹事会の会議は、必要に応じ、幹事長が招集する。
5 幹事会は、協議会の地球温暖化防止に向けた具体的な行動の推進、協議会の会議に付議すべき事項を予め審議及び調整し、協議会に参加しようとするものの承認を行う。
(任期)
第11条 役員、幹事会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員、幹事会委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員、幹事会委員は、その任期満了後においても後任者が選出されるまでは、引き続きその職務を行う。
(議決)
第12条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合はその会議の長がこれを決する。
2 会員は、その指名する者を代理人として会議に出席させることができる。
(経費)
第13条 協議会に必要な経費は、会費、負担金、支援金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第14条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第15条 協議会の事務を処理するため、当分の間、事務局を藤沢市環境都市政策課内に置く。
(委任)
第16条 この会則に定めるものの他、本会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
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